雇用指針から見る外国人従業員を雇用する際の9つのやるべきこと

日本では従業員を雇うとき、従業員の国籍に関係なく日本の労働や社会保険などの法令が適応されます。そのため、外国人従業員を雇う事業主は、適切な労働環境や完全管理を行う義務があるのです。ここでは、厚生労働省の外国人従業員雇用指針に沿って、外国人従業員を雇う際に行わなければいけない、9つのポイントを紹介します。法令に則った、適切な環境や方法で外国人従業員を雇いましょう。

募集及び採用の適正化

募集するときには、日本人従業員と同じく仕事の内容や労働時間、場所、休日や賃金、社会保険などの詳細を書面で明示します。なお、国外にいる外国人を雇用する場合には、渡航や居住に関する負担や条件なども同時に記載しましょう。広告などの求人募集を行うときには、国籍による制限など差別的な取り扱いをしないように注意します。

雇用指針から見る外国人従業員を雇用する際の9つのやるべきこと
雇用指針から見る外国人従業員を雇用する際の9つのやるべきこと

採用については、日本での就業が可能な在留資格の確認に加えて、公正な採用選考が求められます。

 

適正な労働条件の確保

外国人従業員の国籍などを理由に、日本人従業員と差別化を図るなどは厳禁です。適切な賃金支払いと労働時間の管理に加えて、労働基準法の内容を外国人従業員が理解できるように取り組みも行わなければいけません。

 

安全衛生の確保

食品や危険物を取り扱う業務の際に行う安全衛生教育は、言語を始め外国人従業員が内容を理解できるように行います。また、労働災害防止のための日本語教育実施や標語などの取り組みなど、外国人従業員が安全な環境で働けるように努めましょう。

さらに、健康診断や健康相談の実施や女性の外国人従業員に対する母性保護等に関する措置の実施も義務付けられています。

 

労働・社会保険の適用等

労働や社会保険の加入手続きの履行や失業保険を含めて保険給付請求をする場合には、必要な援助を行います。

 

適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等

外国人従業員が職場でのコミュニケーションや、日本での生活を円滑に行うための支援を提供します。また、外国人従業員が困ったことがあるときの相談や苦情を受け入れる体制の整備、教育訓練の実施、医療や教養、レクリエーションなどの機会に関する福利厚生の提供や援助も行わなければいけません。

なお、外国人従業員を雇用するにあたって日本人労働者とお互いの文化や風習を理解しつつ、一緒に働ける環境を整備するのも重要です。

 

解雇等の予防及び再就職の援助

外国人従業員に対して安易な解雇や雇止めを行ってはいけません。止むを得ない理由などで解雇または離職する際、外国人従業員が再就職を希望している場合は関連企業への就職や研修のあっせん、求人の紹介などの再就職の援助も提供します。

 

労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

外国人従業員を派遣社員として雇い入れる場合は、労働者派遣事業の許可又は届出のある正規の派遣元のみから行います。また、外国人派遣従業員に対しては、希望に沿ってできるだけ長期の雇い入れをするなど、安定的な雇用の確保に努めましょう。

 

外国人労働者の雇用労務責任者の選任

外国人従業員を常時10人以上雇用する場合は、外国人従業員雇用の指針が定める雇用環境の確保や管理のために、人事課長などの雇用労務責任者を選任しなければいけません。

 

外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置

特定技能在留資格を持つ外国人のほか、出入国管理や難民認定法などの基準による受け入れの場合は、必要な届け出や支援などを適切に実施します。ほかにも、技能実習生には適切かつ有効な技能習得への取り組みを行う、留学生の雇用に関しては新卒採用の場合在留資格の変更許可など、必要な措置を行うようにしましょう。

 

まとめ

雇用指針から見る外国人従業員を雇用する際の9つのやるべきこと
雇用指針から見る外国人従業員を雇用する際の9つのやるべきこと

雇い主として、従業員を適切な労働環境や状況で就業させるのは、日本人も外国人も変わりはありません。法令の遵守とともに、無意識な国籍などの差別などをしないように、外国人従業員の適切な雇用につなげましょう。

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